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シティタワーズ豊洲ザ・シンボル自治会会則

第1章 総 則

(名称、区域及び事務所)

第1条 本会は、シティタワーズ豊洲ザ・シンボル自治会(必要に応じて、対外的に、「シンボル自治会」という略称を用いることができる。)と称し、江東区豊洲3丁目6番8号、シティタワーズ豊洲ザ・シンボルを区域と定め、同所内に事務所を置く。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦と福祉の増進、文化的生活と地域の住環境の向上、民主的・自主的活動を通じての住民相互の信頼と関係円滑化、並びに明るく住み良いコミュニティの育成、行政や街づくりに関係する機関との調整を図ることを目的とする。

(活動の基本方針)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。ただし、営利目的、宗教及び政治活動には一切関与しないものとする。

  1. 生活環境の改善・向上のための活動

  2. 文化、スポーツ、レクレーション活動

  3. 地域社会の構成員としてその責務を果たす活動

  4. 自治会の目的達成に必要な関係機関との協力

  5. 区域及び区域周辺の防災活動及び防災意識の啓発活動

  6. その他、目的達成に必要と認める活動

第2章 会 員

(資格)

第3条 会員は以下の2種類とする。

  1. 正会員は、現にシティタワーズ豊洲ザ・シンボルに居住する区分所有者、賃借人その他区分の使用権限を有する者とし、1区分(世帯)あたり代表者は1名とする。

  2. 現に居住する者がいない場合には、当該区分の区分所有者を準会員とし、1区分あたり代表者は1名とする。

(権利)

第5条 会員は、正会員、準会員問わず全て平等の権利を有する。

  1. 会員は、本会の活動への自由な参加、本会が取得した権利の平等な享受ができる。

  2. 会員は、本会役員の被選出権と選出権、本会目的に則した会議での意見表明権と採決権が与えられる。議決に際しては、第4条に定める代表者1名につき1票とする。

  3. 会員は、本会の会計及び記録文書を閲覧することができる。

(義務)

第6条 会員は、会則及び決定事項を守り、会の健全な発展のため、運営と活動に協力する。

(入会)

第7条  本会への入会は、第4条に定める資格を有する者であれば入会届を本会に提出する方法による。

(退会)

第8条 会員は以下のいずれかに該当する場合には退会したものとする。

  1. 会員が退会届を提出した場合

  2. 正会員が区域外の他の住所へ転居した場合

  3. 準会員が区分所有権を喪失した場合

  4. 会員が年1回の更新届けを行わなかった場合

(基準日)

第9条 本会は、毎年6月30日の時点において入会届ないし更新届を本会に提出済みの会員をもって権利を行使することができる会員とする。ただし、当該基準日における会員の権利を害しない場合には、本会は、基準日後に会員の地位を得た者を同様に扱うことができる。

(名簿)

第10条 会員名簿は、行事保険への加入、行政への自治会登録等自治会活動の遂行目的でのみ第三者に提供することができる。この場合、事前に役員会で承認を得なければならない。

第3章 機 関

(機関の種類)

第11条 本会には、次の機関を置く。

  1. 総会

  2. 役員会

  3. 専門部会

  4. 役員会が認めた特別委員会

(会議の成立と議決)

第12条 会議は、全て過半数(委任状を含む)の出席で成立し、議決は出席者(委任状を含む)の過半数をもって決するものとする。(第32条から第33条を除く。)

(総会の性格及び構成)

第13条 総会は、本会の最高意思決定機関で、会員をもって構成する。

(総会の招集及び議長の選出)

第14条 総会は、会長がこれを招集する。総会は、原則として開催の1週間前までに議案を全会員に通知し、招集するものとする。議長は会長が務める。また、書記は役員会の書記が務める。議事録署名人は総会出席会員から2名を議長が指名する。

(総会の種類と開催)

第15条 総会は、次の定期総会と臨時総会とする。

  1. 定期総会は、年1回会計年度終了後、3ヶ月以内に開催する。

  2. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

①会長が必要と認めたとき。

②全会員の3分の1以上の要求があった時開催する。

③第23条(7)第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき。

(総会の決議事項)

第16条 総会は、次の事項を決議する。

  1. 活動報告及び決算の承認

  2. 活動計画案及び収支予算案の承認

  3. 役員の選任

  4. 会則の改正

  5. その他自治会の運営に必要な事項

(総会の議決権)

第17条 総会における議決権は、第4条に定める正会員または準会員の代表者1名につき1票とする。

(役員の性格と構成)

第18条 本会は、自治会諸機関の連絡を密にし、活動の活発化を図るため、役員会を置く。この目的を達成するため、役員会は第20条に定める諸案件を決定し業務を執行する。

(役員の招集)

第19条 役員会は原則として1ヶ月に1回、会長がこれを招集する。ただし役員の3分の1以上の要求があった時、または会長が必要と認めた時は、臨時に役員会を招集することができる。

(役員会の所掌事項)

第20条 役員会は次の事項を処理する。

  1. 活動方針の具体化に関すること

  2. 予算の執行にあたり、役員会の承認を必要とする事項

  3. 総会提出議案の決定に関すること

  4. その他役員会が必要と認めた事項

第4章 役 員

(役員の構成)

第21条 本会は、以下の8名以上の役員をもって役員会を構成する。

(1)会長     1名

(2)副会長    1名

(3)書記     1名

(4)会計     1名

(5)防災担当   1名以上

(6)催事広報担当 1名以上

(8)子供行事担当  1名以上

(9)監事     1名

(役員の選出)

第22条 役員の選出方法とその任期は以下の各号による。

  1. 役員は、会員の中から総会で選出する。

  2. 役員のそれぞれの役職は役員間での互選とする。

  3. 役員の任期は1年とし、選出された定期総会から翌年の定期総会までとする。但し、再任は妨げない。

  4. 役員に欠員が生じた時は、会員の中から適任者を役員会にて選出し補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

  5. 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまで、その職務を行う権利及び義務を有する。

  6. 役員に欠員が生じ8人に満たない場合には、会員の中から会員から抽選で選出し補充するものとし、その任期は第4号と同じとする。

  7. 第4号または前号によって選出された役員は、次の総会においてその選任の承認決議を得なければならない。ただし当該承認決議の結果は、既になされた役員会の決議に影響を及ぼさない。

(役員の任務)

第23条 役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、統括する。

  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。

  3. 書記は、会議の議事を記録し、議事録を作成保管する。

  4. 会計は、自治会の一切の経理を行い、必要に応じ役員会に現況を報告しなければならない。

  5. 防災担当は、マンション内、周辺地域及び関係行政機関と連携し、防災活動業務を行う。

  6. 催事広報担当は、本会の活動を会員に報告する活動や行政からの色々な告知事項を会員に告知し、自治会行事に関する業務を行う。

  7. 子供行事担当は、子供向け行事を企画するなどの業務を行う。

  8. 監事は、次に掲げる業務を行う。

  9. 本会の会計及び資産の状況を監査すること。

② 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。

③ 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。

④ 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。

(サポータの設置)

第24条 役員会の決議により、自治会運営に関するサポータを若干名設置することができる。サポータは、役員とともに自治会運営のサポートする行うものとする。

第5章 会 計

(会計年度)

第25条 本会の会計年度は、7月1日から翌年の6月30日までとする。

(収入)

第26条 本会の収入は、会費、助成金、寄付金品、その他の収入による。

(会費)

第27条 会費は活動計画をもとに算出し、総会にて承認を得なければならない。

2 会費の一部は、区分(世帯)毎に徴収するのではなく、組織全体の活動費としてシティタワーズ豊洲ザ・シンボル管理組合管理費会計より自治会活動費として受け入れることができる。

(財産の所属)

第28条 本会の財産は、会員の共有とし、その管理運営については総会の決定により行う。但し、共有の分割は認めず、退会した場合または会員資格を喪失した場合には共有持分を放棄するものとする。

(会計決算報告)

第29条 会計決算報告は、総会に提出し、承認を受けなければならない。

(監査)

第30条 決算及びそれぞれに関する全ての報告は、総会の承認を受けるにあたって会計監査を受けなければならない。

(活動計画案及び終始予算案否決の場合)

第31条 総会において活動計画案及び収支予算案が否決された場合、次の案が可決されるまでの間、本会は前年度の活動計画及び収支予算を仮に執行することができる。この場合、役員会は、再度、速やかに活動計画案及び収支予算案を作成した上で総会に奏上し、決議を求めなければならない。

第6章 会則の変更及び解散

(会則の変更)

第32条 本会則は、総会において総会員の3分の2以上の議決を受けなければ変更することはできない。

(解 散)

第33条 本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。

2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の処分)

第34条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会の類似の目的を有する団体もしくはシティタワーズ豊洲ザ・シンボル管理組合に寄付するものとする。

 

第7章 防災活動の特則

第35条 本会は、第3条(5)を達成するため、シティタワーズ豊洲ザ・シンボル管理組合と協賛・共助し、区域及び区域周辺の防災活動及び防災意識の啓発活動に努める。この場合において本会は、当該活動内容が生命、身体、財産等の維持を目的とすることに鑑み、会員、非会員の区別なく実施しなければならない。

第8章 付 則

(総会承認事項)

第36条 この会則に定めていない重要事項については、役員会で決定し、総会の承認を得るものとする。

(顧問)

第37条 会長は、顧問を委嘱することができる。

2 会長が顧問を委嘱しようとする時は、役員会の同意を得なければならない。

(表彰)

第38条 本会は、本会に貢献のあった会員または、会員以外の人を表彰することができる。

(会則の発効)

第39条 本会則は、自治会が設立した日(平成27年9月27日)から効力を発する。

 

附則 平成30年11月25日改正

  第1条 本会則は、平成30年11月25日から施行する。

シティタワーズ豊洲ザ・シンボル自治会

City Towers Toyosu The Symbol Residents' association

東京都江東区豊洲3-6-8

Koto-Ku Toyosu 3-6-8 Tokyo Japan

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